従来から建設業においては、社会保険未加入の事業所が多く存在し、社会問題となっていたことはよく知られたと
ころです。国土交通省はその対策として「建設業法施行規則の一部を改正する省令」および「建設業法第27条の
23第3項の経営審査事項及び基準を定める件の一部を改正する告示」(平成24年11月1日施行※ただし、経
営事項審査の項目については平成24年7月1日施行)を発表しました。
その内容は以下の通りになっています。
(1)経営審査事項における社会保険未加入企業への原点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)項目区分につ
いて、「健康保険及び厚生年金保険」を「健康保険」「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。
また、「雇用保険」「健康保険」および「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点
の減点(3保険に未加入の場合120点減点)とする。
(2)建設業許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加(平成24年11月1日施行)
(3)施工体制台帳等の記載事項への社会保険未加入状況の追加(平成24年11月1日施行)
◇ 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを制定(平成24年11月1日施行)
◇ 建設業法令尊守ガイドラインの改定(平成24年11月1日施行)
◇ 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についての改正(平成24年11月1日施行)
以上のことから、建設業の事業所には今後ますますコンプライアンスの遵守が求められていきます。
国土交通省から社会保険未加入の建設業者に対する指針が新たに発表されました。
内容については下記URLをご参考下さい
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130811/ecd1308110701001-n1.htm
建設業への社会保険加入指導
社会保険の加入指導は、雇用保険や健康保険、厚生年金の未加入事業者を排除することで建設技能者の処遇改善に
よる人材確保と企業間競争の公正化を図るのが狙いです。
未加入事業者の排除には社会保険の加入状況の確認が不可欠であるため、建設業の新規許可申請や更新時において
社会保険の加入状況に関する書面(保険料領収書など)の提出が義務付られます。
【社会保険の加入指導の内容】
(1)建設業許可申請または更新申請時
(2)事業所と建設工事現場に立ち入り検査
上記(1)(2)の通報後再三の加入指導に従わなければ、指示処分を経て営業停止処分を受けることになります。
また、指導後に社会保険に加入した場合は、社会保険に加入しなければいけなかった期間で最大2年間分の社会保険
料を遡って納めなければならない場合もあります。その保険料の額は数百~数千万円にもなり経営を圧迫することに
もなりかねません。そんなことにならないよう、早めの加入をご検討ください。
社会保険加入に関する相談
▶ 社会保険加入に関するご質問に丁寧にお答えします。
◇ 毎月の社会保険の負担額はどのくらいになるのか
◇ 加入しなければならない従業員の範囲はとは
◇ 社会保険に加入すると毎年おこなわなければならない手続きとは何か
◇ 社会保険加入に伴い給与体系や社内規定を変更するにはどうしたらいいか
◇ 社会保険を節減するにはどうしたらいいか
行政書士事務所併設の当事務所では、迅速かつ正確な許可申請を行うことはもちろんのこと、労働・社会保険に関
する相談や法改正情報、また企業の方によろこばれる助成金情報など、総合的なコンサルティングを行い、建設業
の皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。