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群馬県高崎市 / 社会保険労務士事務所 ALLROUND 高崎・秦野行政書士事務所 / 就業規則作成、助成金申請、介護・福祉事業支援、派遣業許可、建設業許可

TEL. 027-329-6720

〒370-0046 群馬県高崎市江木町582-1 201号室

建設業許可申請の概要

建設業許可とは


 建設業とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもって行うかを
 問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。建設工事とは、
 土木建築に関する工事で、
29業種に分かれています。

 土木一式工事と建築一式工事は、他の専門業所とは異なり、独立し
 た使用目的を持った建設物を、大規模もしくは施行内容が複雑な工
 事で、総合的な企画・指導・調整のもとに施行する工事であり、通
 常の元請け工事となります。


一式工事の許可を受けていても、一式工事を構成する舗装工事や内装仕上工事といった専門工事を請け負うこと
はできません。その工事に対応した許可を別途受けている必要があります。
ただし、許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「付帯工事」を請
負うことは可能です。



建設業許可を受けなくてもできる工事(小規模工事)

(1)建築一式工事以外の建設工事
   1件の請負代金が
500万円未満の工事

(2)建築一式工事で次のいずれかに該当する工事
   ①1件の請負代金が
1500万円未満の工事
   ②請負代金の額にかかわらず、
木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を住居のように供するもの)

  ※1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。
  ※2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格および運搬費を当該 請負契約の請負代金
     の額に加えたものが請負代金の額となります。
  ※3.上記請負代金は消費税を含みます。



建設業許可の区分

▶ 大臣許可と知事許可
  国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に事業所がある場合
  都道府県知事許可・・・1つの都道府県にのみ事業所がある場合


▶ 一般建設業の許可と特定建設業の許可
  一般建設業の許可・・・特定建設業許可以外の建設工事を請け負う場合
  特定建設業の許可・・・建設工事の最初の注文者(発注者)から、直接に請負った1件の建設工事につい
             て、下請代金の合計額が
3,000万円以上(建築工事一式では4,500万
             円以上
)となる下請負契約を締結して下請負人に施行させる場合


建設業許可の有効期限

 建設業許可の有効期間は、許可年月日から5年後の日の前日をもって満了となります。したがって、許可
 を継続するには、期間が
満了する日の30日前までに、更新申請の手続きをしなければなりません。更新
 の手続きをとらなければ期間満了とともに許可が失効し、 建設の事業を行うことが出来なくなります。

 万が一、期間満了の30日前までに、更新手続きを忘れてしまった、という場合でも更新手続きが可能な
 場合があります。そのようなときは、是非当事務所にご相談下さい。


建設業許可を受けるための要件

  経営業務の管理責任者が常勤で業務に従事していること。
  専任の技術者が営業所ごとに常勤で業務に従事していること。
 請負契約に関して、誠実性有していること。
 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  欠格要件に該当しないこと。
  暴力団の構成員でないこと。

(1)経営業務の管理責任者
  「経営業務の管理責任者」とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業
  務について総合的に管理・執行した経験を有する者をいいます。具体的には、法人の役員、個人の事
  主または支配人、その他支店長・営業所長等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をい
  い、単なる連絡所の長や工事の施工に関する事務所の長の様な経験は含まれません。


(2)専任技術者
  「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
  会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況により「
  専任」か否かの判断を行います。
  「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内にお
  いて、両者を1人で兼ねることができます。

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