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〒370-0046 群馬県高崎市江木町582-1 201号室
就業規則は会社の重要事項を定めた「ルールブック」であり、会社経営を効率的に行うためには必要不可欠な非常に
重要なものです。
労働基準法など労働関係の法律は法改正が頻繁にあり、そのつど就業規則の改定が必要になってきます。
例えば、平成16年には就業規則に解雇の記載がないと、解雇できないという改正がされました。また改正労働基準
法が平成22年4月1日から、改正育児介護休業法が平成22年6月30日(常時100以下の労働者を雇用する中
小事業主については、一部の規定のみ平成24年6月30日まで適用が猶予されます)から施行されています。
そして、平成25年4月1日からは「改正労働契約法」と「改正高年齢者雇用安定法」が、施行されています。さ
らに平成27年4月1日からは「改正パート労働法」および「有期雇用特別措置法」が施行されます。
古い就業規則を使っていると、様々な問題に対応できなくなってしまいます。上記の法改正を踏まえた就業規則の改
定がまだお済みでない場合は、 お早めに就業規則の改定をご検討ください。
以下の様な場合は、就業規則の改訂をご検討下さい。
▶ 就業規則を見直して、人件費の効率的な運用を図りたい。
▶ モデル就業規則を使っている。
▶ 他社の就業規則をコピーした。
▶ 従業員から法的なことを訊かれることがある。
▶ 法律の改正をチェックしていない。
▶ 何年も前に見たきりで、机の中に眠ったままだ。 など
※ 就業規則に関する相談 初回無料
※ 約280問の診断項目により就業規則の全体評価および改善点とモデル規程例をご提案
致します。
就業規則の作成後もお任せ下さい。
お客様から、就業規則を作成しても『運用の仕方が分からない』『専門用語があって規程が分かりずらい』『従業員
から質問されても答えられない』などのお声を頂くことがあります。そんなときでも当事務所にお任せ下さい。就業
規則作成後の相談も無料で行い、就業規則の『困った』をスッキリ解消いたします。
様々な問題に対応できる、会社の真の土台となる「就業規則」へ変貌させるためのお手伝いをいたします!
就業規則とは、会社で働く全ての従業員の様々な労働条件(労働時
間、賃金の計算及び支払い方法、退職、解雇等)を定めたものです
。
労働基準法第89条において、『常時10人以上の労働者を使用す
る使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならな
い』とされています。
しかし、作成義務のない労働者10人未満の会社においても会社の
発展のためには、会社と従業員のきちんとしたルール作りを行い、
会社と従業員とのトラブルを未然に防ぐことが不可欠です。
▶ 労働者の不当な要求から会社を守る
近年労働者の権利意識が高まり、自らの権利を主張する労働者が増えています。中には労働基準法等を自分のいいよ
うに解釈して、会社に対し不当な要求をしたり、また、簡単な話合いで済むようなことでも、労働基準監督署などの
行政官庁へかけ込むケースが増えています。このようなときでも、就業規則をきちんと整備し、勤怠管理などを確実
に行っていれば、それを根拠に会社側は正当性を主張できます。
▶ 労使協調のためにも就業規則は必要
会社にとって一番重要なものは人(人材)です。会社は優秀な人材を確保することで、利益を生み出し、安定した会
社経営を行うことができるものです。優秀な人材を確保するには、会社を守るだけではなく、社員に信頼され安心し
て働ける職場作りが必要です。
そのために、就業規則によって『労使協調の実現』『安心して働ける職場づくり』『作業能率の向上』を踏まえたル
ールブック作りが必要です。
また、就業規則を作成することで、助成金の受給可能性が出てきます。就業規則作成後は是非、助成金申請をご検討
ください。
▶ 就業規則にはどのような内容を記載するのか
労働基準法では、就業規則の記載内容についても一定の定めがあります。就業規則に必ず記載しなければならない事
項を『絶対的必要記載事項』といい、会社に定めをおく場合に記載しなければなりない事項を『相対的必要記載事項
』といいます。また、このほかに、就業規則に記載してもよい『任意的記載事項』というものもあります。
① 絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければならず、このうちの一つでも記載がないと、30万円以下の罰金に処せられる場合
があります。
・始業・就業の時刻、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業
させる場合における終業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項
② 相対的必要記載事項
規定することは義務づけられていませんが、何らかの規程を定める場合は、必ず就業規則に記載しなければなりま
せん。
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法・支払の
時季に関する事項
・臨時の賃金など・最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
・安全・衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁の種類・程度に関する事項
・その他事業場の労働者のすべてに適用される事項
③ 任意的記載事項
定めをおいている場合でも、就業規則に記載することが任意とされているものです。
・採用に関する事項
・服務規律
・配置転換・転勤・出向転籍に関する事項など
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