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群馬県高崎市 / 社会保険労務士事務所 ALLROUND 高崎・秦野行政書士事務所 / 就業規則作成、助成金申請、介護・福祉事業支援、派遣業許可、建設業許可

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〒370-0046 群馬県高崎市江木町582-1 201号室

就業規則の作成

社長の「思い」を就業規則に書いていますか?

 就業規則で書く内容は全て法律で決められていると思っていませんか?
 実は、法律上必ず書かなければいけないことは意外に少ないのです。また、法律で決められたこと以外書いていけな
 いということはほとんどありません。

 就業規則は「法律上作成義務があるから」ということで、厚生労働省などで出している「ひな形」を引用し、労働基
 準監督署に提出した後は机の引き出しにしまったままで何年も見ていない、という事業所をいくつも見かけます。
 なぜ就業規則は机の中にしまわれたままになってしまうのでしょうか。それは、就業規則など役に立たないと思われ
 ているからです。
 しかしそれは間違いです。では何が間違いなのか、それは
「役に立たない就業規則を作ってしまった」からです。
 厚生労働省などで出している「ひな形」では会社の実態に合っていませんし、また、何年も放置している就業規則で は労働基準法などの改正に対応していないので役に立ちません。役に立たないどころか法律に対応していないという
 ことはトラブルの元にすらなりかねません。

 では、どうすれば役に立つ就業規則が作れるのでしょう。
 それは、社長の
「思い」「求める働き方」そして「会社理念」などを書くことです。
 社長が、どの様な思いで会社を経営しているのか、どの様な人材を、どの様な働き方を求めているのか、それを就業
 規則に書けば、従業員は社長が考えていることや求めている人材、そして働き方を文章で知ることができます。
 従業員は社長の思いを知ることで、どの様に働けば会社のためになるのか、どの様に働けば評価してもらえるのかが
 明確になるので働きやすくなります。そして、それは作業能率の向上につながり、ゆくゆくは会社の業績向上につな
 がることになります。

 また、就業規則には作成義務だけではなく、作成した就業規則の内容を従業員に
周知する義務もあります。
 是非この
「周知義務」を利用し、社長の「思い」がこもった就業規則を従業員に伝えましょう。


労務リスクの低減のポイント

 就業規則は会社の重要事項を定めた「ルールブック」であり、会社経営を効率的に行うためには必要不可欠な非常に
 重要なものです。
 労働基準法など労働関係の法律は法改正が頻繁にあり、そのつど就業規則の改定が必要になってきます。
 
 例えば、平成16年には就業規則に解雇の記載がないと、解雇できないという改正がされました。また改正労働基準
 法が平成22年4月1日から、改正育児介護休業法が平成22年6月30日(常時100以下の労働者を雇用する中
 小事業主については、一部の規定のみ平成24年6月30日まで適用が猶予されます)から施行されています。
 そして、平成25年4月1日からは「
改正労働契約法」と「改正高年齢者雇用安定法」が、施行されています。さ
 らに平成27年4月1日からは「
改正パート労働法」および「有期雇用特別措置法」が施行されます。
 古い就業規則を使っていると、様々な問題に対応できなくなってしまいます。上記の法改正を踏まえた就業規則の改
 定がまだお済みでない場合は、 お早めに就業規則の改定をご検討ください。


以下の様な場合は、就業規則の改訂をご検討下さい。
 ▶ 就業規則を見直して、人件費の効率的な運用を図りたい。
 ▶ モデル就業規則を使っている。
 ▶ 他社の就業規則をコピーした。
 ▶ 従業員から法的なことを訊かれることがある。
 ▶ 法律の改正をチェックしていない。
 ▶ 何年も前に見たきりで、机の中に眠ったままだ。 など


  ※ 就業規則に関する相談 初回無料
   約280問の診断項目により就業規則の全体評価および改善点とモデル規程例をご提案
   
致します。


就業規則の作成後もお任せ下さい。
 お客様から、就業規則を作成しても『運用の仕方が分からない』『専門用語があって規程が分かりずらい』『従業員
 から質問されても答えられない』などのお声を頂くことがあります。そんなときでも当事務所にお任せ下さい。就業
 規則作成後の相談も無料で行い、就業規則の『困った』をスッキリ解消いたします。


様々な問題に対応できる、会社の真の土台となる「就業規則」へ変貌させるためのお手伝いをいたします!


就業規則とは

CEO



就業規則とは、会社で働く全ての従業員の様々な労働条件(労働時
間、賃金の計算及び支払い方法、退職、解雇等)を定めたものです


労働基準法第89条において、『常時10人以上の労働者を使用す
る使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならな
い』とされています。
しかし、作成義務のない労働者10人未満の会社においても会社の
発展のためには、会社と従業員のきちんとしたルール作りを行い、
会社と従業員とのトラブルを未然に防ぐことが不可欠です。




▶ 労働者の不当な要求から会社を守る
 近年労働者の権利意識が高まり、自らの権利を主張する労働者が増えています。中には労働基準法等を自分のいいよ
 うに解釈して、会社に対し不当な要求をしたり、また、簡単な話合いで済むようなことでも、労働基準監督署などの
 行政官庁へかけ込むケースが増えています。このようなときでも、就業規則をきちんと整備し、勤怠管理などを確実
 に行っていれば、それを根拠に会社側は正当性を主張できます。


▶ 労使協調のためにも就業規則は必要
 会社にとって一番重要なものは人(人材)です。会社は優秀な人材を確保することで、利益を生み出し、安定した会
 社経営を行うことができるものです。優秀な人材を確保するには、会社を守るだけではなく、社員に信頼され安心し
 て働ける職場作りが必要です。
 そのために、就業規則によって『労使協調の実現』『安心して働ける職場づくり』『作業能率の向上』を踏まえたル
 ールブック作りが必要です。

 また、就業規則を作成することで、助成金の受給可能性が出てきます。就業規則作成後は是非、助成金申請をご検討
 ください。


▶ 就業規則にはどのような内容を記載するのか
 労働基準法では、就業規則の記載内容についても一定の定めがあります。就業規則に必ず記載しなければならない事
 項を『絶対的必要記載事項』といい、会社に定めをおく場合に記載しなければなりない事項を『相対的必要記載事項
 』といいます。また、このほかに、就業規則に記載してもよい『任意的記載事項』というものもあります。

 ① 絶対的必要記載事項
  就業規則に必ず記載しなければならず、このうちの一つでも記載がないと、30万円以下の罰金に処せられる場合
  があります。

    始業・就業の時刻、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業
     させる場合における終業時転換に関する事項
    賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
    退職に関する事項


 ② 相対的必要記載事項
  規定することは義務づけられていませんが、何らかの規程を定める場合は、必ず就業規則に記載しなければなりま
  せん。

    退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法・支払の
     時季に関する事項
    臨時の賃金など・最低賃金に関する事項
    労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
    安全・衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
    職業訓練に関する事項
    災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
    表彰・制裁の種類・程度に関する事項
    その他事業場の労働者のすべてに適用される事項


 ③ 任意的記載事項
  定めをおいている場合でも、就業規則に記載することが任意とされているものです。
    採用に関する事項
    服務規律
    配置転換・転勤・出向転籍に関する事項など


就業規則の作成

就業規則の作成
まずは現状の問題点やご希望をお聞きし、コンサルティングを行いながら、現
行の法律や御社の実態に合った『会社と従業員を守る』就業規則を作ります。
就業規則の改訂
現行の就業規則から、法的な問題点や改正点を洗い出した後、御社のご希望を
お聞きしてそれらを踏まえて、改正の提案をさせていただきます。
就業規則診断
約280問の診断項目により現行の就業規則を確認させていただいた後、就業規則の全体評価や改善点およびモデル規程例を記載した『就業規則診断報告書』を作成し、お渡しいたします。その後、ご希望により就業規則の改定を承ります。
社内諸規程
正社員以外の規程は、多岐にわたり細かな規程になりやすく、また法改正等に
よっても改訂が必要になることが多いため、別規程として作成するのが一般的
です。別規程として作成することで、就業規則の本則が繁雑になることを防ぐ
ことができます。

 ・パートタイマー就業規則
 ・嘱託社員規程
 ・契約社員規程
 ・給与規程
 ・退職金規程
 ・育児・介護休業規程 等

上記別規程は就業規則の一部です。就業規則の本則と同様の作成手続きの規定
が適用されますので、作成または改定のときは労働基準監督署への届出が必要
になります。

バナースペース

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