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群馬県高崎市 / 社会保険労務士事務所 ALLROUND 高崎・秦野行政書士事務所 / 就業規則作成、助成金申請、介護・福祉事業支援、派遣業許可、建設業許可

TEL. 027-329-6720

〒370-0046 群馬県高崎市江木町582-1 201号室

介護事業者指定申請

指定制度の強化

 かつての介護保険制度は、規制が少なく悪質な業者によって多くの不正請求がなされていました。こうした事態を
 重くみた国は、介護保険制度の改正により、不正請求を行う悪質な業者については指定を取り消すことで、介護保
 険制度から締め出す仕組みを導入し、介護サービスの向上を図りました。

 指定制度について強化された項目は以下の通りです。


①指定の更新拒否と取消制度
 指定の有効期限を6年程度とし、更新時に適正な事業運営が不可能と判断された事業者については、更新の拒否
 行われます。また、平成23年6月に行われた法改正では、介護サービス事業者の指定権者である都道府県および
 市町村は、労働基準法をはじめとする労働法規に違反し罰金刑を受けた事業者の
指定を取り消すことが出来るよう
 になりました。


②業務管理体制の届出の義務化
 平成21年5月からは、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。整備すべき業務管理体制は
 各事業者が運営する事業所の数により異なります。例えば、運営する事業所・施設の数が20以上100未満であ
 れば、法令尊守規程の整備と、法令尊守責任者の選任が必要です。

 最近では、
実地指導だけでなく税務調査労基署調査が増え、そこから指定取り消しにつながるケースが急増して
 います。 効果的な実地指導への準備をすることはもちろん、税務調査や労基署調査に備え、税理士や社会保険労務
 士等の専門家のアドバイスを取り入れることが重要です。

    


 当事務所では、正確かつ迅速な指定申請を行うことはもちろん、事業開始後の就業規則等の規程類の整備や労働・
 社会保険の手続き、人事・労務管理のご相談に丁寧にお応えするとともに、事業主の方によろこばれる助成金情報
 のご提供やその申請などトータルなコンサルティングを行うことにより、介護事業所の発展のお手伝いをさせて頂
 きます。

 また、介護事業所の税務に強い税理士法人との提携により、それぞれの専門分野や強みを活かしたワンストップサー
 ビスを展開しております。これから税理士をお探しの方や、今現在お付き合いされている税理士より介護事業に詳し
 い税理士をお探しの方などのご相談にも応じています。

  ・介護事業所の立ち上げはどうしたらいいの?
  ・社会保険料ってどれくらいかかるの?
  ・介護事業所の労働時間はどう設定したらいいの?
  ・介護事業所に最適な就業規則ってどんなものなの?
  ・処遇改善加算ってなに?

 など、分かりやすくご説明致します。まずはお気軽にご相談下さい!


介護指定申請の流れ

 介護保険制度の給付対象サービス12種類の居宅介護サービスを事業として提供する者は、サービスを行う種類
 ごと、事業所ごとに都道府県知事も指定または開設許可を受ける必要があります。

 
    まず、介護サービスを行う事業所の場所・物件等を探します。
    場所・物件等が見つかったら、その場所において介護サービス事業所を開設することが可能か関係他法令の
    要件を所轄官公庁等で確認します。
    関係他法令とは?
     ・都市計画法
     ・建築基準法
     ・農地法
     ・消防法
    などがあります。これらの法令の基準を市町村役場や消防署の担当部署において確認します。

    関係他法令の基準を全てクリアしたら次のステップです。


 

    介護保険指定事業者の指定を受けるためには、法人を設立する必要があります。
    法人とは
     ・株式会社
     ・合同会社
     ・NPO法人
     ・社会福祉法人
    などの種類があります。

    既存の法人において、新しく介護事業を行うのであれば、定款の事業目的に申請予定の事業を追加する定
    款変更を行うことになります。

               ※株式会社設立についてはこちらをご覧ください ⇒
 株式会社設立専門サイト


 
    ほとんどのケースでは、所轄の官公庁との事前協議が必要です。
    図面協議(平面図、行程表など)やスケジュール、基準要件などの確認、打ち合わせをします。


 

    申請書類の作成や添付書類の作成・収集を行います。


 

    指定申請の提出受付は、指定予定日(毎月1日)の
前々月15日までです。(群馬県の場合)
    このとき指定申請手数料の納付を行います。


 

    所轄官公庁において審査を行います。
    また、現地(事業所)調査などもあり、人員基準(資格者を同席のうえ身分証の確認)・設備基準(手指
    を洗浄するための設備の整備など)・運営基準を確認します。


 

    指定日(事業開始日)は、要件審査終了後の直近の月の1日になります。

   上記STEP1~7までが、おおまかな指定審査の流れになります。STEP2~7までの所要期間として
2か月
   くらいが目安になります。それにSTEP1の事前準備・調査にかかる時間を考え全体の準備を進めていくこと
   になります。
   また、人員の確保や設備の状況次第では指定申請を延長することにもなりかねません。初期の計画段階で十分
   な準備をすることが重要となります。


介護指定申請の手数料

     群馬県の手数料 
 
 種 類  指定申請手数料  変更申請手数料
 介護老人福祉施設  33,000円  
 介護老人保健施設(施設みなしを含む  63,000円  34,000円
 介護療養型医療施設(施設みなしを含む)  33,000円  15,000円
 居宅サービス・介護予防サービス  20,000円  
 居宅介護支援  20,000円  


介護事業所にお勧めの助成金



 有期契約労働者・パートタイマー・派遣労働者の正社員への転換・人材育成・処遇改善に取り組む事業主に対して
 助成します。
 【正社員化コース】( )内は生産性要件を満たした場合
  正社員等に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者を正社員等に転換しいた場合に助成されます。
  (1年度1事業所あたり20人まで)
   ①有期⇒正規:1人あたり57万円(72万円)
   ②有期⇒無期:1人あたり28万5千円(36万円)
   ③無期⇒正規:1人あたり28万5千円(36万円)

 【健康診断コース】】( )内は生産性要件を満たした場合
  有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成しま
  す。(1回のみ)
   1事業所あたり 38万円(48万5千円)

 上記の他、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇 改善コース、短時間労働者労働時間延長コースがあります。

バナースペース

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