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群馬県高崎市 / 社会保険労務士事務所 ALLROUND 高崎・秦野行政書士事務所 / 就業規則作成、助成金申請、介護・福祉事業支援、派遣業許可、建設業許可

TEL. 027-329-6720

〒370-0046 群馬県高崎市江木町582-1 201号室

労働者派遣業許可申請

2020年4月1日より、派遣労働者に対する同一労働同一賃金が施行されます。


【派遣業許可申請はお任せください、許可取得後のフォローもしっかりと行います!】
・許可申請書の作成及び提出代行
・事業報告書、収支決算書、関係派遣先派遣割合報告書の作成及び提出代行
・許可取得後の各種変更届
・労働・社会保険の手続き
・派遣業の就業規則作成



※派遣元責任者講習の講師としても登壇しています。(講習の様子はこちら)

労働者派遣業許可申請について

許可申請に必要な費用
 印紙代 12万円+(労働者派遣事業を行う事業所数−1)
 例:1箇所の事業所のみで行う場合
  12万円+9万円=21万円
 例:2か所の事業所で行う場合
  12万円+5万5千円×(2−1)+9万円=26万5千円
 登録免許税 9万円


資産に関する要件
   労働者派遣業
 資産・預貯金 基準資産額 2000万円以上
現預金の額 1500万円以上
負債額 基準資産額×7以下
 申請から許可までの期間  受理から2〜3か月後に許可
 事務所の広さ  20平方メートル以上
 事務所の現地調査  現地調査あり
 法定費用  210,000円(事務所が一箇所の場合)
 派遣元責任者講習 3年以内の受講が必要
 派遣元責任者の職務代行者 必要 
 労災保険・雇用保険  原則加入が必要
 健康保険・厚生年金保険  原則加入が必要


(旧)特定労働者派遣事業に対する経過措置
   資産・預貯金
 派遣人数が10人以下
(1事業所のみ)
基準資産額 1000万円以上
現預金の額  800万円以上
負債額 基準資産額×7以下
 派遣人数が5人以下
(1事業所のみ)
基準資産額  500万円以上
現預金の額  400万円以上
負債額 基準資産額×7以下
 ※経過措置終了間際は申請の集中が予想されるため早めの申請をお勧めします。
  厚生労働省では、平成30年5月頃までの申請をおススメしています。



事務所に関する要件
 業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣
  事業を行うのに適切であること。(当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です)
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
  2. 事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。

派遣元責任者に関する要件
 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること (当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です)
  1. 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  2. 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  8. 次のいずれかに該当する者であること。 
    @ 生年に達した後、3年以上の雇用管理の経験経験を有する者
       この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はそ
       の役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の
       地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者
       若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の
       労務の担当者を含む。)であったこという。
    A 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    B 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    C 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  9. 職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
  10. 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  11. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

派遣元事業主に関する要件

 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管
 理を期待し得るものであること。(当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です)
  1. 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
  2. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  3. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  4. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  5. 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
  6. 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。
    なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。

教育訓練に関する要件
  1. 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
  2. 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
  3. 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

欠格事由
  1. 禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者
  3. 法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
  4. 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
  5. 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
    なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
  6. 未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
  7. 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。







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