就業規則等、社内諸規定の作成・改訂

社長の「思い」を就業規則に書いていますか?
就業規則で書く内容は全て法律で決められていると思っていませんか?  
実は、法律上必ず書かなければいけないことは意外に少ないのです。また、法律で決められたこと以外書いていけないということはほとんどありません。

就業規則は「法律上作成義務があるから」ということで、厚生労働省などで出しているモデル就業規則をそのまま引用し、労働基準監督署に提出した後は机の引き出しにしまったままで何年も見ていない、という事業所をいくつも見かけます。
しかし、それでは就業規則を作成した意味がありません。

厚生労働省などで出しているモデル就業規則をそのまま引用したのでは会社の実態に合っていませんし、また、何年も放置している就業規則では労働基準法などの改正に対応していないのでトラブルの元になることも考えられます。

そのため法改正に対応し、会社の実態に合わせることは勿論ですが、それでは引き出しの肥やしにしないためにはるどうすればいいのでしょう?
その一つとして、社長の「思い」や「求める働き方」そして「経営理念」などを書くことです。社長が、どの様な思いで会社を経営しているのか、どの様な人材を、どの様な働き方を求めているのか、それを就業規則に書けば、社員は社長が考えていることや求めている人材そして働き方を文章で知ることができます。

社員は社長の思いを知ることで、どの様に働けば会社のためになるのか、どの様に働けば評価してもらえるのかが明確になるので働きやすくなります。そして、それは作業能率の向上につながり、ゆくゆくは会社の業績向上につながることになります。

また、就業規則には作成義務だけではなく、作成した就業規則の内容を従業員に周知する義務があります。そして、この周知を行わないと就業規則はその効力を持ちません。
どうせ周知しなければならないのでしたら、この「周知義務」を利用し、社長の「思い」がこもった就業規則を社員に伝えましょう。

労務リスクは年々高まりつつあります
就業規則は会社の重要事項を定めた「ルールブック」であり、会社経営を効率的に行うためには必要不可欠な非常に重要なものです。最近では、働き方改革により労働基準法を始めとする労働関係の法律は法改正が頻繁にあり、それに合わせ就業規則の改定も必要になってきます。

例えば重要なものだけでも、2019年4月より「年次有給休暇の年5日間の確実な取得」の制度が始まり、また中小企業では、2020年4月より「時間外労働の上限規制」、そし2021年4月より「均衡均等待遇・同一労働同一賃金」の制度が適用されます。(※派遣業の均等・均衡待遇・同一労働同一賃金は2020年4月より制度が開始されます)

これらの改正に合わせ就業規則も改定を行わないと、様々な問題に対応できなくなってしまいます。上記の法改正を踏まえた就業規則の改定がまだお済みでない場合は、お早めに就業規則の改定をご検討ください。

以下の様な場合は就業規則の見直しをご検討ください
▶ 就業規則を見直して、人件費の効率的な運用を図りたい。
▶ モデル就業規則を使っている。
▶ 他社の就業規則をコピーした。
▶ 従業員から法的なことを訊かれることがある。
▶ 法律の改正をチェックしていない。
▶ 最新の判例をチェックしていない。
▶ 何年も前に見たきりで、机の中に眠ったままだ。 など

就業規則の作成後もお任せ下さい。
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