群馬県の地域別最低賃金について、労使の代表などが参加する群馬労働局の審議会は、時間額を過去最高となる78円引上げ「1,063円」となるよう答申しました。
最低賃金を大幅に引き上げることから一定の準備期間が必要となるため所定の手続きを経て来年3月1日から適用される見通しです。
TEL.027-329-6720
〒370-0864 群馬県高崎市石原町1437番地5
群馬県の地域別最低賃金について、労使の代表などが参加する群馬労働局の審議会は、時間額を過去最高となる78円引上げ「1,063円」となるよう答申しました。
最低賃金を大幅に引き上げることから一定の準備期間が必要となるため所定の手続きを経て来年3月1日から適用される見通しです。
労使協定方式において一般賃金を算定するために使用する令和6年度適用分の「ハローワーク別地域指数」を訂正内容は下記URLのリーフレットよりご確認頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001282172.pdf
訂正におけるQ&Aについては、下記URLでご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001279067.pdf
厚生労働省による育児・介護休業等に関する規則の規定例の詳細版が出されました。
規程例や参考様式については下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html