労働者派遣事業および職業紹介事業の更新申請における財産的基礎要件の特例措置が発表されました。

以下の(1) (2) (3) のすべてに該当する事業者が、特例の対象となります。

(1) 事業年度における決算書等または最近の事業年度終了後の月次決算や中間決算等で
  は財産的基礎要件が満たせないこと
(2) 許可有効期間更新申請書の提出期限が、令和2年10月末日から令和4年3月末日ま
  での間であること
(3) 許可有効期間更新申請書の添付書類として提出する最近の事業年度における決算書
  等について、その最近の事業年度または所得税の確定申告の対象となる期間(以下「
  事業年度等」)に令和2年1月24日以降の日付が含まれること

詳しくは、下記よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000678243.pdf

2020年10月27日