- 社会保険労務士と行政書士併設の事務所が建設業許可を行うメリット
- 建設業許可のことならなら行政書士だけに頼めばいいのではないか?とお思いの方もいらっしゃるかと思います。確かに建設業許可に精通した行政書士はとても頼れる存在です。
しかし、そうかと言って許可申請に社労士が全く必要ないかというとそんなことはありません。例えば、今は法人でしたら社会保険及び雇用保険に加入していることが新規許可や許可更新には必須のものとなっています。
社会保険では適正な加入手続きやその保険料の負担額のご相談、また雇用保険を含む労働保険について建設業は「2元適用」という一般の会社と違う複雑な適用となり、その手続きも煩雑になるため、単に許可申請に関するご相談だけにとどまらず、会社運営に必要な社会保険等のサポート行うことが出来ます。
また、2019年4月から始まった働き方改革や、近年の建設業における人手不足の問題など、人事・労務の専門家として社労士がお手伝いできることが多岐にわたります。 - 建設業許可とは
建設業とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもって行うかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。建設工事とは、土木建築に関する工事で、29業種 に分かれています。
土木一式工事と建築一式工事は、他の専門業所とは異なり、独立した使用目的を持った建設物を、大規模もしくは施行内容が複雑な工事で、総合的な企画・指導・調整のもとに施行する工事であり、通常の元請け工事となります。
一式工事の許可を受けていても、一式工事を構成する舗装工事や内装仕上工事といった専門工事を請け負うことはできません。その工事に対応した許可を別途受けている必要があります。ただし、許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「付帯工事」を請負うことは可能です。
建設業許可を受けなくてもできる工事(小規模工事)
(1)建築一式工事以外の建設工事
①1件の請負代金が500万円未満の工事
(2)建築一式工事で次のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が1500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を住居のように供するもの)
※1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合
計額となります。 ※2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格および運搬費を当該
請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。 ※3.上記請負代金は消費税を含みます。- 建設業許可の有効期限
- 建設業許可の有効期間は、許可年月日から5年後の日の前日をもって満了となります。したがって、許可を継続するには、期間が 満了する日の30日前までに、更新申請の手続きをしなければなりません。更新の手続きをとらなければ期間満了とともに許可が失効し、建設の事業を行うことが出来なくなる可能性があります。
万が一、期間満了の30日前までに、更新手続きを忘れてしまった、という場合でも更新手続きが可能な場合があります。そのようなときは、是非当事務所にご相談下さい。 - 建設業許可を受けるための5要件
- ▶ 経営業務の管理責任者が常勤で業務に従事していること。 ▶ 専任の技術者が営業所ごとに常勤で業務に従事していること。 ▶
請負契約に関して、誠実性有していること。
▶ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。 ▶ 欠格要件に該当しないこと。 ▶ 暴力団の構成員でないこと。
建設業許可を受ける際に必要な要件はいくつもありますが、まずは下記の5要件をクリアしていることが重要です。
(1)経営業務の管理責任者
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあっ
て建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者をいいます。
具体的には、法人の役員、個人の事主または支配人、その他支店長・営業所長等の
地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいい、単なる連絡所の長や工事
の施工に関する事務所の長の様な経験は含まれません。
(2)専任技術者
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいい
ます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対す
る人事権の状況により「専任」か否かの判断を行います。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする法人又は個人が、受負契約に関して不正又は不誠実な行為を
するおそれが明らかな者でないこと。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
①一般の建設業許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・許可申請の直前過去5年間群馬県知事の許可を受けて継続して建設業を営業し
た実績があり、かつ、現在群馬県知事許可を有していること
②特定建設業許可を受ける場合、次の全てに該当すること
・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上で
あること
(5)欠格要件に該当していないこと
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより許可を取り消されてから
5年(許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行った者はその届出から5年)
を経過しない者
ウ 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経
過しない者
エ 法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者
オ 禁固刑以上の刑に処せられ、又は建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、
都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及
び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行の日から5年
を経過しない者
カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記
各号に該当する者
ク 法人で、その役員又は一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負
契約を締結する営業所の代表者をいう。以下同じ。)のうち、上記ア、イ、エ、
オ、カニ該当する者であるもの
ケ 個人で、一定の使用人のうち、上記ア、イ、エ、オ、カに該当するの者である
もの
コ 暴力団員等がその活動を支配する者
サ 許可申請書類中にその重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の
記載を欠いたとき
※このほかにも、都道府県によってローカルルールがある場合があります。
許可を受ける都道府県の担当課へ必ず確認して下さい。