福祉・介護事業者指定申請

福祉・介護事業所の指定申請から労務管理まで一貫してサポート
当事務所では、正確かつ迅速な指定申請を行うことはもちろん、事業開始後の就業規則等の規程類の整備や労働・社会保険の手続き、人事・労務管理のご相談に丁寧にお応えするとともに、事業主の方によろこばれる助成金情報のご提供やその申請などトータルなコンサルティングを行うことにより、介護事業所の発展のお手伝いをさせて頂きます。  

また、介護事業所の税務に強い税理士法人との提携により、それぞれの専門分野や強みを活かしたワンストップサービスを展開しております。これから税理士をお探しの方や、今現在お付き合いされている税理士より介護事業に詳しい税理士をお探しの方などのご相談にも応じています。   

介護事業所の立ち上げはどうしたらいいの?
社会保険料ってどれくらいかかるの?
介護事業所の労働時間はどう設定したらいいの?
介護事業所に最適な就業規則ってどんなものなの?
処遇改善加算ってなに?

など、分かりやすくご説明致します。まずはお気軽にご相談下さい。

介護指定申請の流れ
介護保険制度の給付対象サービス12種類の居宅介護サービスを事業として提供する者は、サービスを行う種類ごと、事業所ごとに都道府県知事も指定または開設許可を受ける必要があります。
  • STEP1 事前準備・調査
     まず、介護サービスを行う事業所の場所・物件等を探します。
     場所・物件等が見つかったら、その場所において介護サービス事業所を開設するこ
     とが可能か関係他法令の要件を所轄官公庁等で確認します。

     関係他法令とは?
     ・都市計画法
     ・建築基準法
     ・農地法
     ・消防法

     などがあります。これらの法令の基準を市町村役場や消防署の担当部署において確
     認します。

     関係他法令の基準を全てクリアしたら次のステップです。
  • STEP2 会社等、法人の設立
     介護保険指定事業者の指定を受けるためには、法人を設立する必要があります。

     法人とは
     ・株式会社
     ・合同会社
     ・NPO法人
     ・社会福祉法人

     などの種類があります。

     既存の法人において、新しく介護事業を行うのであれば、定款の事業目的に申請予
     定の事業を追加する定款変更を行うことになります。
  • STEP3 所轄官公庁等との事前協議
    ほとんどのケースでは、所轄の官公庁との事前協議が必要です。
    図面協議(平面図、行程表など)やスケジュール、基準要件などの確認、打ち合わせ
    をします。
  • STEP4 申請書類の作成
     申請書類の作成や添付書類の作成・収集を行います。
  • STEP5 指定申請
     指定申請の提出受付は、指定予定日(毎月1日)の前々月15日 までです。(群馬
     県の場合)
     このとき指定申請手数料の納付を行います。
  • STEP6 所轄官公庁の審査
     所轄官公庁において審査を行います。
     また、現地(事業所)調査などもあり、人員基準(資格者を同席のうえ身分証の確
     認)・設備基準(手指を洗浄するための設備の整備など)・運営基準を確認します
     。
  • STEP7 指定日
     指定日(事業開始日)は、要件審査終了後の直近の月の1日になります。


    上記STEP1~7までが、おおまかな指定審査の流れになります。STEP2~7までの
    所要期間として2か月くらいが目安になります。それにSTEP1の事前準備・調査に
    かかる時間を考え全体の準備を進めていくことになります。
    また、人員の確保や設備の状況次第では指定申請を延長することにもなりかねません
    。初期の計画段階で十分な準備をすることが重要となります。