労働者派遣事業・職業紹介事業サポート

許可申請とサポート
労働者派遣事業は許可申請だけでは終わりません。
許可取得後も毎年労働局に提出する書類や労働局の調査もあります。
そんなとき行政処分を受けないよう、適切な労務管理のサポート致します。

・ 許可申請書の作成及び提出代行
・ 事業報告書、収支決算書、関係派遣先派遣割合報告書の作成及び提出代行
・ 許可取得後の各種変更届
・ 労働・社会保険の手続き
・ 派遣業の就業規則作成
・ 派遣業の同一労働同一賃金
重要!令和3年度の労使協定方式の変更点を確認し対応していますか?
① 能力・経験調整指数:一年目が上昇しています
② 地域指数:地域により上昇していところ、下降しているところがあります
③ 一般通勤手当:72円 ⇒ 74円に上昇しています
※ 上記3点を確認し、賃金テーブル変更の必要性を確認します。
※ 上記3点を確認した上で賃金テーブル変更の必要がない場合は、6月の事業報告書に「令和   3年度の一般賃金の額以上であることを確認した旨の書面」を添付し労働局へ提出する必要  があります  
確認書の記載例はこちらからダウンロードできますhttps://www.mhlw.go.jp/content/000734031.pdf

労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について、令和3年度適用分はこちらから確認できます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.htm l

新型コロナウイルス感染拡大による影響受けた事業所に対する財産的基礎要件の特例措置が設けられています。 詳しくはこちらをご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000678243.pdf

労働者派遣事業許可申請について

許可申請に必要な費用
印紙代 12万円+(労働者派遣事業を行う事業所数-1)
 例:1箇所の事業所のみで行う場合
   12万円+9万円=21万円
 例:2か所の事業所で行う場合
   12万円+5万5千円×(2-1)+9万円=26万5千円
登録免許税 9万円
資産に関する要件
  労働者派遣事業
資産・預貯金 基準資産額 2000万円以上
現預金の額 1500万円以上
負債額 基準資産額×7以下
申請から許可までの期間 受理から2~3ヶ月後に許可
事務所の広さ 20㎡以上
事務所の現地調査 受理後に現地調査あり
法定費用 事務所が1カ所の場合 210,000円
派遣元責任者講習 3年以内に1回の受講が必要
派遣元責任者の職務代行者 必要
労災保険・雇用保険 原則として加入が必要
健康保険・厚生年金 原則として加入が必要
事務所に関する要件
業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみ
て、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。(当該要件を満たすためには、次のいず
れにも該当することが必要です)

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する
 風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
2.事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
派遣元責任者に関する要件
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること(当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です)

1.法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事 由のいずれにも該当しないこと。
2.則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
3.住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
4.適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
5.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
6.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
7.派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
8.次のいずれかに該当する者であること。
  ① 生年に達した後、3年以上の雇用管理の経験経験を有する者
   この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の
   場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監
   督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派
   遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務
   処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったこという
  ② 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
  ③ 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  ④ 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
9.職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の
 受理の日 前3年以内の受講に限る。)した者であること。
10.外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
  (以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在
   留資格を有する者で あること。
11.派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うもの
  であること。
派遣元事業主に関する要件
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。(当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です)

1.労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものである こと。
2.住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
3.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
4.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
5.派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
6.外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表
 第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主と
 しての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限り
 ではない
教育訓練に関する要件
1.派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
2.教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置
 される等能力開発体制の整備がなされていること。
3.派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
欠格事由
1.禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ
 、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過してい
 ない者
2.成年被後見人、被保佐人又は破産者
3.法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働
 者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない
 者
4.一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって
 、その法 定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
5.未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。なお、婚姻した未成年
 者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
6・未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同
 法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
7.未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の
 規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。